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空き家に潜む怖い話

かねてより問題視されていた空き家問題にメスを入れるべく2015年に施行されたのが「空き家等対策の推進に関する特別措置法法」です。制定されて5年が経過し、見直しの議論が始まっていますが、本日はこの法律について気を付けなくてはいけない「怖い話」をしたいと思います。

 

空き家等対策の推進に関する特別措置法とは?

従来は空家に関する法律がなく、自治体によっては独自に条例を定めていました。法的拘束力がないため、空家の整理等に関する最終判断は所有者に委ねられていました。しかし、この法律によって管理が適切にされていない空家に対し、自治体が調査をし、問題があると判断された場合は、「特定空家」に指定し、所有者に対し、適切な管理を指導できるようになりました。また、従来は空き家と思われる物件であっても、所有者の許可がなければ敷地に立ち入ることができませんでしたが、この法律では、管理がされていないと見なした空き家には、自治体の職員等が立ち入って調査ができます。併せて所有者を確認するために各種、個人情報を確認できるようになりました。

 

空き家とは?

空き家等対策の推進に関する特別措置法では空家について以下の様に定義されています。

「建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む)」。

要するに、人の出入りがなく、水道やガス、電気などの使用実態がないと建物が使用されていない空家として判断されます。さらに空き家と判断されたものの中で、倒壊の恐れがある、衛生上有害である、著しく景観を損なっているなどの問題がある建物は「特定空き家」に指定されます。特定空き家に指定されると、この法律に基づいて市区町村長の命令が及び、状況によっては罰金が科せられたり、行政代執行が行われたりする場合があります。

 

所有者の義務と怖いペナルティ

この法律に基づき、指導を受けた場合、空き家の所有者はそれに対応する義務が生じます。

指導に応じなかった場合、以下のペナルティを受ける場合があります。

 

・過料

過料とは金銭を支払う罰です。市町村長の命令に違反した者は50万円以下の過料、立入調査に対して拒否や妨害した者は20万円以下の過料が課されることがあります。

・行政代執行

行政代執行とは簡単に言うと、行政が解体業者を手配して、放置された空家を解体してしまうと言うことです。解体してくれてラッキーなんてことはもちろんなく、解体にかかった費用は所有者に請求されます。

・固定資産税の増額

住宅用地は、納税者の負担を抑えるのを目的とした住宅用地の特例措置があります。これにより、税負担は1/3~1/4程度になっています。しかし、悪質な空家に対してはこの特例から除外することができるようになったため、行政の指導を無視し続けると、固定資産税が3~4倍にもなってしまいます。

空き家は解体または売却して処分するのがお勧めです

空家を放置しておくと、特定空家に指定され、上記のようなペナルティを受ける可能性があります。さらには、倒壊による損害賠償請求や、放火等の犯罪の温床となる可能性もあります。解体してしまえば、これらのリスクから解放されるため、今後住む可能性がないと判断される場合は、早めの処分がお勧めです。土地を売却する際も、更地の方がスムーズに売却できる場合もあります。

 

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