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不用品回収ASUM・不用品処分 > ブログ > 不動産の空き家残置物撤去はASUM
近年、「空き家問題」は日本全国で深刻化しています。特に東京都内、なかでも世田谷区をはじめとした住宅密集地では、相続をきっかけに空き家となり、そのまま放置されている物件が少なくありません。
こうした背景の中、**2024年4月から「不動産相続登記義務化」**がスタートしました。
相続登記が義務化されたことで、
相続した不動産をそのまま放置できなくなった
空き家の名義変更をせざるを得なくなった
処分・売却・活用を本格的に考える必要が出てきた
という方が急増しています。
本記事では、不動産相続登記義務化の概要から、空き家を放置するリスク、処分時に避けて通れない残置物撤去のポイントまでを、不用品回収・空き家整理を手がけるASUMの視点で詳しく解説します。
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これまで、不動産を相続しても「登記は任意」とされていました。
しかし、その結果として
所有者不明土地・建物の増加
空き家の放置
行政・近隣トラブルの多発
といった社会問題が深刻化しました。
そこで導入されたのが、不動産相続登記義務化です。
相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記が義務
正当な理由なく登記を怠ると10万円以下の過料
2024年4月以前の相続も対象(猶予期間あり)
つまり、**「昔相続した実家をそのままにしている」**というケースも、今後は対応が必要になります。
相続した不動産が、必ずしも「住める状態」とは限りません。
長年誰も住んでいない
家財道具や生活用品がそのまま
老朽化が進んでいる
遠方に住んでいて管理できない
こうした事情から、「とりあえずそのまま」にされがちなのが空き家です。
しかし、相続登記義務化によって「名義上の責任」が明確化されたことで、空き家の放置は大きなリスクとなります。
登記を行い名義人になると、当然ながら
固定資産税
都市計画税
建物の管理責任
が発生します。
「使っていないのに毎年税金だけ払っている」という状態は、精神的にも経済的にも大きな負担です。
管理が行き届いていない空き家は、自治体から**「特定空き家」**に指定される可能性があります。
特定空き家になると、
固定資産税の優遇措置が解除
指導・勧告・命令
最悪の場合、行政代執行
といった厳しい対応が取られることもあります。
相続した空き家には、多くの場合
家具
家電
衣類
仏壇・遺品
ゴミや不用品
といった大量の残置物が残っています。
この残置物がある限り、
不動産会社に売却相談ができない
解体工事に進めない
賃貸や活用の検討ができない
という状況に陥ります。
空き家を
売却する
解体する
賃貸・活用する
いずれの場合でも、残置物撤去は避けて通れません。
特に相続物件では、
量が多い
分別が大変
精神的負担が大きい
といった理由から、後回しにされがちです。
「自分で片付けよう」と考える方も多いですが、現実的には以下の問題があります。
分別ルールが複雑
粗大ゴミの予約が取れない
何度も往復が必要
高齢の方には体力的に厳しい
感情的に整理が進まない
結果として、何年も空き家が放置されるケースが少なくありません。
ASUMでは、相続空き家の残置物撤去・不用品回収を数多く手がけてきました。
相続案件に慣れたスタッフが対応
分別・搬出・処分まで一括対応
大量の不用品も対応可能
世田谷区・東京エリアに強い
立ち会い不要・遠方対応も可能
「何から手をつければいいかわからない」という方でも、安心してご相談いただけます。
残置物を撤去することで、
不動産会社への売却相談
解体業者との打ち合わせ
相続人同士の話し合い
が一気に進みやすくなります。
空き家処分は、まず中を空にすることが最重要です。
相続登記義務化は、決して「罰則が怖い制度」ではありません。
むしろ、
空き家を整理するきっかけ
不動産を見直すチャンス
将来のトラブルを防ぐ手段
と前向きに捉えることが重要です。
放置すればするほど、
建物は劣化
残置物は増える
費用も高くなる
という悪循環に陥ります。
ASUMは、不用品回収・残置物撤去だけで終わりません。
空き家を売却したい
解体すべきか迷っている
相続後の不動産活用を相談したい
何から始めればいいかわからない
といったお悩みに対して、不動産に関するご相談も受付中です。
残置物撤去からその後の方向性まで、ワンストップで考えることが可能です。
不動産相続登記義務化により、空き家放置はリスクに
空き家処分の第一歩は残置物撤去
自力で難しい場合は専門業者の活用が有効
ASUMなら空き家整理から不動産相談まで対応可能
相続した空き家でお困りの方は、問題が大きくなる前に一度ご相談ください。
ASUMが、状況に合わせた最適なご提案をいたします。
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